出産するので間もなく妻は会社を辞めます。(小さな会社なので育児休暇はなし)そこでしばらくは失業保険をもらおうと思うのですが仕事をやめて3ヵ月後から半年しか失業保険はもらえないのでしょうか?
何年雇用保険に加入していたかのよりもらえる期間は違います。・・・が、それより出産で働けない場合は失業保険はもらえません。あくまで「求職」の状態の人であることが必要です。働けるようになってから申請するようになります。(リミットはあるのでしょくあんに確認してください。)
健康保険と年金について教えていただきたいのです。
今年の二月育児休暇あけに、職場移動が叶わず育児のため退職しました。

三月から夫の扶養に入っているのですが、10月から(1月まで)失業保険をもらっているので、扶養から外れて健康保険と年金の支払いをしないといけないという事をつい先日しりました。
しかし、健康保険はあと二ヵ月したら夫のにまた入るし、年金は学生の時のようにとめておけることを知りました。
健康保険はもしもを考えて入るとしても、扶養から外れた月から入らないといけないといわれ、もうすぐ12月なのに10、11月分も払わないといけないんでしょうか?
年金も、今とめたとしたらいつ、いくらくらいはらわないといけないんでしょうか?(大学生の時とめてたのもいつ払ったのかわかりません)
育児休暇中も扶養に入れることを知らず、損した無知な私です。
どうかよい知恵をお貸しください。
夫側の健康保険の扶養に入ってない場合は保険料負担が発生します。
学生とは異なり猶予制度はなく国民年金保険料も発生します。
発生すると決まってるのですから発生し、払うかどうかは質問者しだいです。
督促は有るでしょう。
育児休暇中は健康保険料も年金保険料も負担する必要はないので扶養に入る必要は有りません。
育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!!

育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??

お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
1)有給休暇は、労働義務のある日について取得することができるので、育児休業が終了して職場復帰すれば取得することができます。当然ですが、退職日後は取得できません。
2)正当に受給した育児休業給付金を返還する規定(返還義務)はありません。
3)あなたの場合は雇用保険の基本手当の受給要件を満たしていると考えられるので、離職後にハローワークに求職の申し込みをして失業の認定を受ければ受給できます。(受給できないという回答がありますが、これは誤りです。たしかに、無給の間は雇用保険料を払う必要はありませんが、雇用保険に加入していないことにはなりません。休業中であっても雇用保険の被保険者です)
ただし、育児に専念して職探しをしないのであれば、基本手当は受けられません。

【補足】
以下は、3)についての補足説明なので読み飛ばしてかまいません。
まず、基本手当を受けるためには、算定対象期間(原則として離職日以前の2年間)のうちに「被保険者期間(説明は割愛します)」が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上)あることが必要です。
そして、育児休業により1年半休業していた期間は算定対象期間に係わる受給要件の緩和措置(※注)が受けられますから、あなたの場合、算定対象期間は通常の2年に1年半が加算された3年半になります。(ただし、育児休業していた期間は、所定給付日数の決定に用いられる算定基礎期間からは除外されます)
次に、育児休業給付金は「みなし被保険者期間(説明は割愛します)」が12ヶ月以上なければ受けられないので、現にこれを受給しているということは、結果的にあなたは「被保険者期間」に相当する期間が12ヶ月以上あることになります。
以上のことをまとめると、職場復帰後すぐに退職した場合、離職日以前3年半のうちに「被保険者期間」が12ヶ月以上あることになるので、あなたは基本手当の受給要件を満たしていることになります。

※注 行政手引50152(受給要件の緩和が認められる理由)の「ヘ」より引用

> なお、次の場合は、イからホまでに掲げる理由に準ずる理由として取り扱う。
(中略)
> (ホ) 育児
> この場合の育児とは、3歳未満の子の育児とする。
派遣の失業保険について。現在正社員の育児代替社員として一年二ヶ月派遣社員として働いています。
ですが今月いっぱいで正社員の方が育児休暇から復帰するので今月までになりました。派遣会社からは新しい仕事の紹介は出来ない状況であると言われました。そういった場合、失業保険はすぐに出るんでしょうか?
これまでは、派遣元が派遣社員の契約期間満了までに
次の派遣先を提示できなくても1カ月は離職扱いにならなかったのですが
その後、見直おされ、次の派遣先が決まらない場合は、離職とみなされる
ようになりました。
ただし、同じ派遣元で仕事探しを継続する場合は除く。
これにより、派遣社員はスムーズに失業給付が受けられます。

詳しくは、最寄りのハローワークで聞いてみて下さいね。
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