派遣の契約満了基本は自己都合扱いになりますか?
同じ派遣先で働いて2年半めです。
年度末で同じ部署の派遣さんが人件費削減で切られ、3人分の仕事を私が受け持っている上、次回の更新で時給を下げるという派遣先と派遣元に都合よく扱われる現状にいい加減辟易し、辞めたくなりました。
自ら延長を希望しなかった場合、離職票は自己都合扱いになってしまうのでしょうか?
私としては即失業保険を受給しながら直接雇用の仕事を探したいのですが。
同じ派遣先で働いて2年半めです。
年度末で同じ部署の派遣さんが人件費削減で切られ、3人分の仕事を私が受け持っている上、次回の更新で時給を下げるという派遣先と派遣元に都合よく扱われる現状にいい加減辟易し、辞めたくなりました。
自ら延長を希望しなかった場合、離職票は自己都合扱いになってしまうのでしょうか?
私としては即失業保険を受給しながら直接雇用の仕事を探したいのですが。
契約満了なら自己都合でも会社都合にもなりませんが、失業保険は、給付制限なしでもらえます。
実際にもらえるのは手続きしてから約1カ月後です
実際にもらえるのは手続きしてから約1カ月後です
無知ですみません、派遣会社で仕事を紹介してもらって働いていましたが退社して今は無職です。失業手当を受けたいのですが、雇用保険、失業保険等は未加入でしたその場合は手当は受けられないのですか?
雇用保険、失業保険等は未加入でしたその場合は手当は受けられないのですか?
当たり前のことですが受けられません。それを認めたら払っている意味がありません。
当たり前のことですが受けられません。それを認めたら払っている意味がありません。
失業保険について
半年に一度契約更新のある会社でフレックス社員として働いています。
2月にまた契約更新があるのですが、契約更新をしてほしくないと上司に話した場合は失業手当給付(3ヶ月待たずの給付)になるでしょうか?
半年に一度契約更新のある会社でフレックス社員として働いています。
2月にまた契約更新があるのですが、契約更新をしてほしくないと上司に話した場合は失業手当給付(3ヶ月待たずの給付)になるでしょうか?
自分から辞めた。
自己都合
もらえません。
契約満了じゃなく、
更新があるのに、更新の申し出をしなかったことになります。
自己都合
もらえません。
契約満了じゃなく、
更新があるのに、更新の申し出をしなかったことになります。
失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
有期雇用契約給与の質問
ご回答ありがとうございました。
>減額については口頭ではなく、書面上の契約に基づくとしかいえません。
>(つまり出勤していない部分の給与をしはらうのかどうか)
書面上では、所定労働時間と支給額の明記があるのみです。
勤務時間は行動予定表では所定の時間を満たしております。
契約前の5ヶ月間は失業保険を受けていた関係で、給与無しで勤務していました。
>6か月の有期雇用での期間満了では(再雇用有りと書面にあるなら違いますが休職となると出勤日数が足りなくなる可能>性が高いです)、失業手当の受給資格はありません。
契約書には再雇用有りとなっております。
今回の休職勧告は、表面上は私の体調不良による今後の勤務が難しいとの判断からとの事です。
診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
>減額については口頭ではなく、書面上の契約に基づくとしかいえません。
>(つまり出勤していない部分の給与をしはらうのかどうか)
書面上では、所定労働時間と支給額の明記があるのみです。
勤務時間は行動予定表では所定の時間を満たしております。
契約前の5ヶ月間は失業保険を受けていた関係で、給与無しで勤務していました。
>6か月の有期雇用での期間満了では(再雇用有りと書面にあるなら違いますが休職となると出勤日数が足りなくなる可能>性が高いです)、失業手当の受給資格はありません。
契約書には再雇用有りとなっております。
今回の休職勧告は、表面上は私の体調不良による今後の勤務が難しいとの判断からとの事です。
診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?
>契約前の5ヶ月間は失業保険を受けていた関係で、給与無しで勤務していました。
本筋の質問からは外れますが、これは失業手当の不正受給にあたります。
>診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?
診断書をだしてもそれが出勤日数にカウントされるわけではありません。失業手当の受給資格には2年以内に11日以上出勤した月が12か月必要です。休職中であるならその分を省略して2年より前の分まで繰り入れることができますが、あなたの場合就職前に雇用保険を受給していますので子よ保険期間は今回の加入期間のみとなります。もともと休職していなくても6か月の期間満了での退職は(最初から6か月の契約)受給資格はありませんし、万が一特定理由者として認めれることがあったとしても6か月にも足りないであろうと想像します。また仮に足りていたとしても、働けないからやめたという診断書(しかし辞める理由は期間満了でかわらないのですがあくまで例としてあげておきます)を提出するという事は、退職後すぐに就職活動ができないという事でやっぱり失業手当の受給資格はありません。ただし、延長手続きができ再度就職る状態であるという診断書が必要となります。
本筋の質問からは外れますが、これは失業手当の不正受給にあたります。
>診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?
診断書をだしてもそれが出勤日数にカウントされるわけではありません。失業手当の受給資格には2年以内に11日以上出勤した月が12か月必要です。休職中であるならその分を省略して2年より前の分まで繰り入れることができますが、あなたの場合就職前に雇用保険を受給していますので子よ保険期間は今回の加入期間のみとなります。もともと休職していなくても6か月の期間満了での退職は(最初から6か月の契約)受給資格はありませんし、万が一特定理由者として認めれることがあったとしても6か月にも足りないであろうと想像します。また仮に足りていたとしても、働けないからやめたという診断書(しかし辞める理由は期間満了でかわらないのですがあくまで例としてあげておきます)を提出するという事は、退職後すぐに就職活動ができないという事でやっぱり失業手当の受給資格はありません。ただし、延長手続きができ再度就職る状態であるという診断書が必要となります。
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