失業手当給付期間のバイト収入が多くなった場合でも失業保険は給付されるのでしょうか?
2月7日に初回失業認定を受け、現在、3ヶ月の給付制限中です。
5月2日に初回認定日で失業手当が出る予定です。
この3ヶ月、週末は結婚式の撮影バイトをしています。
もちろん、不正受給にならないように全てを正直に職安には報告するつもりですが、撮影バイトの一回のギャラは約1.5~2万円です。1月に平均6回入っているので月の収入が10万を越えてきます。
労働時間は一日約6時間で、1週間に1もしくは2日間の労働になります。
給付制限中は、申告をするとバイト可能と聞きましたが、失業手当給付中はバイトをすることを制限したほうがいいのでしょうか?
また、バイトの金額が多くなった場合(こちらが希望さえすればもっと撮影に入ることは可能なのです)、失業手当が給付されなくなるというようなことはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月7日に初回失業認定を受け、現在、3ヶ月の給付制限中です。
5月2日に初回認定日で失業手当が出る予定です。
この3ヶ月、週末は結婚式の撮影バイトをしています。
もちろん、不正受給にならないように全てを正直に職安には報告するつもりですが、撮影バイトの一回のギャラは約1.5~2万円です。1月に平均6回入っているので月の収入が10万を越えてきます。
労働時間は一日約6時間で、1週間に1もしくは2日間の労働になります。
給付制限中は、申告をするとバイト可能と聞きましたが、失業手当給付中はバイトをすることを制限したほうがいいのでしょうか?
また、バイトの金額が多くなった場合(こちらが希望さえすればもっと撮影に入ることは可能なのです)、失業手当が給付されなくなるというようなことはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業給付の基本手当を受給中におけるバイトの件ですが1日4時間をこえると基本手当が支給され
なくなります。それにより所定給付日数が減るのではなく後にずれこみます。
1日4時間未満なら減額されて基本手当が支給されます。このことを考えてバイトをされた方がよいと
思います。バイトの金額が担当者によっては就職とみなされるおそれもあります。
なくなります。それにより所定給付日数が減るのではなく後にずれこみます。
1日4時間未満なら減額されて基本手当が支給されます。このことを考えてバイトをされた方がよいと
思います。バイトの金額が担当者によっては就職とみなされるおそれもあります。
6月に自己都合で退職し、現在失業保険の受給待機中です。
来月の初旬に待機期間満了し給付が始まるのですが、妊娠している事が判明しました。
働こうと思えばまだ働ける状態ではありますが
就職してもすぐに退職しなければならず、またこのまま失業保険を受給すると
夫の扶養から外れなくてはならなくなり、4ヵ月後にまた扶養に入る手続きをしなければならない
その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、
実費扱いになってしまうなど・・・色々考え受給延長の手続きをしようと思っています
延長した場合、出産後働ける状態になった時、待機期間などなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?
また、出産後(4月予定)に受給し、扶養扶養から外れ自分で国保に加入する事になると思いますが
前年所得とは何月から何月の所得の事でしょうか?もし来年国保に加入となると
今年の6月以降は所得がない事になります。
来月の初旬に待機期間満了し給付が始まるのですが、妊娠している事が判明しました。
働こうと思えばまだ働ける状態ではありますが
就職してもすぐに退職しなければならず、またこのまま失業保険を受給すると
夫の扶養から外れなくてはならなくなり、4ヵ月後にまた扶養に入る手続きをしなければならない
その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、
実費扱いになってしまうなど・・・色々考え受給延長の手続きをしようと思っています
延長した場合、出産後働ける状態になった時、待機期間などなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?
また、出産後(4月予定)に受給し、扶養扶養から外れ自分で国保に加入する事になると思いますが
前年所得とは何月から何月の所得の事でしょうか?もし来年国保に加入となると
今年の6月以降は所得がない事になります。
私は育児で期間延長したのですが
受給期間延長すると、延長している間にも給付制限3ヶ月は過ぎていくことになるそうで、3ヶ月以上たってからならすぐ支給されるようになります
(ちなみに待期期間とは失業手当の手続きをしてからみんなに平等にある失業手当対象外の7日間のことです)
前年の所得ですから前年1月~12月(源泉徴収票記載、または確定申告したらその金額。)
前年に所得がないと保険料はかなり安くなります
>その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、実費扱いになってしまうなど
実費扱いって自費(自由)診療のことでしょうか?医療保険に加入していることが確実で保険証が手元にないだけなので
最悪でもいったん10割負担で受診し、あとで保険者に払い戻してもらいます
病院によっては保険証が手元にきてからもっていけば払い戻ししてくれたりもあります
妊娠出産はもともと保険外ですし、さほど心配することはないと思うのですが
健保の被扶養者でいられない状態だと、国民年金保険料も払わないといけないのでお忘れなく~
受給期間延長すると、延長している間にも給付制限3ヶ月は過ぎていくことになるそうで、3ヶ月以上たってからならすぐ支給されるようになります
(ちなみに待期期間とは失業手当の手続きをしてからみんなに平等にある失業手当対象外の7日間のことです)
前年の所得ですから前年1月~12月(源泉徴収票記載、または確定申告したらその金額。)
前年に所得がないと保険料はかなり安くなります
>その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、実費扱いになってしまうなど
実費扱いって自費(自由)診療のことでしょうか?医療保険に加入していることが確実で保険証が手元にないだけなので
最悪でもいったん10割負担で受診し、あとで保険者に払い戻してもらいます
病院によっては保険証が手元にきてからもっていけば払い戻ししてくれたりもあります
妊娠出産はもともと保険外ですし、さほど心配することはないと思うのですが
健保の被扶養者でいられない状態だと、国民年金保険料も払わないといけないのでお忘れなく~
失業保険について教えて下さい。個別延長給付が認定され受給した場合、その期間中に就職が決まったら、就職した前日までの給付は受けることができますか?
個別延長給付も所定給付日数分と基本的には変わりません。就業促進手当の支給は受けられないという程度です。
求職活動実績、求職活動実績2回以上の例外等の条件さえ満たしていれば就職日の前日までは支給の対象になります。
求職活動実績、求職活動実績2回以上の例外等の条件さえ満たしていれば就職日の前日までは支給の対象になります。
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