主婦、パートで退職し、本日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)が退職した会社より送付されてきました。
無知なためお知恵拝借お願いいたします。

21年4月後半パートとして勤務開始し
『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)』の内容を抜粋しますと、

資格取得年月日・・・21年7月1日
離職年月日・・・22年7月31日
被保険者種類・・・一般
喪失原因・・・自己都合
離職票交付希望・・・無
パートタイム

となっています。

離職までの経緯を説明しますと
130万以内主人の健康保険の扶養内で、という話で雇用していただき
今年4月までは週5~6、1日6~7時間勤務、月に10万前後の給与支払いがありました。(去年は収入に余裕があり月12万ほどでしたが)
が、4月頭に妊娠が分かり、体力の必要な仕事で尚且つ男性メインの仕事になるので、会社の勧め、理解もあり、1日4時間、週4~6日勤務、6月支払い分給与(5月に働いた分)8万くらい、7月支払い分給与(6月分)7万くらい、8月支払い予定給与(7月分、ちなみに21日振込み予定)4万くらいです。

失業保険の手続きをしたいのですが、退職前3ヶ月の給与から計算されると書いてあったので、私の場合申請(年内出産予定ですので今は延長の申請をするだけですが)するだけ無駄?!なのかと思いましてご相談させていただきました。

また手元に送られてきたのは『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)』だけなのですが
他サイトなど見てみると他に
※離職票1,2
※源泉徴収票
がもらえるようなのですが、私の場合失業保険給付に該当しないのでこの書類は必要ない、という理解でしょうか?
また、給与から●雇用保険(数百円ですが)●所得税がひかれてきていましたが、これは来年3月自分で税務署に確定申告に行かなければいけないのでしょうか?

まとまらない文で申し訳ありませんが教えて下さい。
よろしくお願いします。
前の方の補足をすると会社からもらった源泉徴収票と認印、還付口座のわかる通帳を税務署に持参し確定申告すれば税金は戻ります。3月になると税務署も混みますから1月中旬からは受付してますので早めに行かれた方がいいですね。
こんにちは

私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
可能ですよ。
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。

と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。

そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
去年の12月に退職しました。妊娠の為働けないのですが、失業保険の手続きをしそびれてしまい。すでに4ヶ月経過してしまいました。
手続きは1ヶ月以内にしておかなければならないとの事なのでもう無理なのでしょうか?
雇用保険は1年以上かけていましたか?
それでれば、妊娠のため働けないので失業保険の手続きはできませんが、働けるようになるまで延長の措置を取る必要があります。
延長手続きをしていれば、あなたが出産育児をして再び働けるようになってから失業保険の手続きをすることができます。
延長は最大3年間可能です。
ただし、延長中にお仕事の類をたとえバイトやパートであってもしてはいけません。

既に4か月過ぎているとのことですが、今からでも延長の手続きは可能です。
詳細は安定所で聞いていただく方がよろしいかと思いますが、諦めなくて大丈夫ですよ。
離職票が手元にありますか?
延長の手続きは離職票と母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外:認めでOK)が必要です。
手続きは1日でも早い方がいいでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN